不動産の修繕特約とは

不動産の修繕特約とは

不動産の修繕特約とは 不動産との賃貸契約で、よく問題になるのが原状回復の問題です。
原状回復に似た特約に、修繕特約があります。
原状回復というのは、建物を明け渡す時の原状回復についての特約です。
一方、修繕特約は、賃貸借契約継続中の毀損、汚損の修繕に関する特約です。
本来であれば、修繕の義務があるのは、賃貸人です。
しかし、修繕の義務を賃借人に負わせるのが修繕特約です。
原状回復義務に関する考え方と同じように、通常の損耗を超える部分にまで修繕の義務は負わないと、多くの判例で示されています。
特約の中には、修繕の範囲を並びたてた特約もありますが、修繕義務を免除しただけのものなので、賃借人の義務が発生するわけではありません。
特約の有効性が認められても、賃借人は小さな修繕についてだけ修繕義務を負っており、大きな修繕に対しては修繕義務を負わないと考えられています。
契約で気になることがある場合は、遠慮なく不動産に問い合わせた方が、後々のトラブルを避けることができます。

不動産の借地権とは

不動産の借地権とは 不動産に関する権利の中には建物所有を目的とする借地権というものがあり、これには地上権と賃借権があります。
地上権は土地の権利を登記することができて、土地上にある建物を第三者に売却・転貸するなど自由に行うことができます。
賃借権の場合は土地所有者(地主)の承諾が無いと売却・転貸することはできません。
借地借家法は平成4年に改正されており、それ以前から設定されていた借地権には引き続き旧法が適用されます。
旧法での権利の存続期間は木造建築が最低20年(法定30年)、マンションなどは最低30年(法定60年)とされていましたが、新法では建物の構造に関係なく30年と定められており、それ以降は自由となっております。
新法の新たな規定に定期借地権というものが制定されました。
これは権利の相続期間は50年以上とし権利機関満了時には契約を更新しないこと、買取請求をしないことなどを定めています。
しかしながら、新法が制定されてからはまだ契約満了したケースはないので、この規定が契約満了時に不動産界にどのような問題を残すのかという不安もあります。

新着情報

◎2022/9/10

情報を更新しました。
>不動産売却の契約先はトラブルにならないように慎重に選ぶことは重要です
>不動産で投資を行う時の所得税の累進税率について
>不動産で消費税や所得税は課税の非対象です
>不動産を確保することで安定した所得を確保している人が存在
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◎2017/12/20

不動産投資を始める前に
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◎2017/10/18

シニアライフに向けた不動産
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「不動産 特約」
に関連するツイート
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返信先:過去に何回も3年縛りはやってますね~ 3年が長期か短期かと聞かれたら答えようがないですね…… 5年以内に不動産売却したら短期転売と言うたりしますがね…… それより入居者さんがこの特約をよくのんだもんだなと…… 入居者さんに再確認せなあきません……

同一の不動産上に登記された、買戻権者を同じくし、買主を異にする数個の買戻特約の登記があるって、どんな状況?

東京進出失敗😭😭 土地に融資特約無しの買付が😭😭 速やかに銀行へ連絡。 『新築他にあったらまた持ってきてください。』と優しいお言葉。 絶対新築やってやる。 #不動産 #不動産投資 #新築アパート

Sペー🤩不動産×飯×サウナ@spe_1985

2000万のアパート、購入申込書(融資特約付き)書いて信金にも融資の申し込みしたのに、それ以来不動産会社から連絡ないけど、他の人に取られたりするのかな? 少し不安になってきた 信金からの信用も無くなっちゃうかもしれないし、ドタキャンだけは辞めてもらいたい

市川市から不動産会社の営業日報㊻ ▶専任テナント内見 ▶決済&ローン特約

生きてたら避けては通れないのが不動産やと思うねん。賃貸にしろ売買にしろ。色んな契約の形と特約がある。千三つ屋って言われるように、「わからんから不動産屋に任せる」では絶対あかんと思うわ。世の中、武器になるのは腕力ではなく知識や。頭の良いやつにならなあかん。いっぱい勉強しよ。