不動産の修繕特約とは

不動産の修繕特約とは

不動産の修繕特約とは 不動産との賃貸契約で、よく問題になるのが原状回復の問題です。
原状回復に似た特約に、修繕特約があります。
原状回復というのは、建物を明け渡す時の原状回復についての特約です。
一方、修繕特約は、賃貸借契約継続中の毀損、汚損の修繕に関する特約です。
本来であれば、修繕の義務があるのは、賃貸人です。
しかし、修繕の義務を賃借人に負わせるのが修繕特約です。
原状回復義務に関する考え方と同じように、通常の損耗を超える部分にまで修繕の義務は負わないと、多くの判例で示されています。
特約の中には、修繕の範囲を並びたてた特約もありますが、修繕義務を免除しただけのものなので、賃借人の義務が発生するわけではありません。
特約の有効性が認められても、賃借人は小さな修繕についてだけ修繕義務を負っており、大きな修繕に対しては修繕義務を負わないと考えられています。
契約で気になることがある場合は、遠慮なく不動産に問い合わせた方が、後々のトラブルを避けることができます。

不動産の借地権とは

不動産の借地権とは 不動産に関する権利の中には建物所有を目的とする借地権というものがあり、これには地上権と賃借権があります。
地上権は土地の権利を登記することができて、土地上にある建物を第三者に売却・転貸するなど自由に行うことができます。
賃借権の場合は土地所有者(地主)の承諾が無いと売却・転貸することはできません。
借地借家法は平成4年に改正されており、それ以前から設定されていた借地権には引き続き旧法が適用されます。
旧法での権利の存続期間は木造建築が最低20年(法定30年)、マンションなどは最低30年(法定60年)とされていましたが、新法では建物の構造に関係なく30年と定められており、それ以降は自由となっております。
新法の新たな規定に定期借地権というものが制定されました。
これは権利の相続期間は50年以上とし権利機関満了時には契約を更新しないこと、買取請求をしないことなどを定めています。
しかしながら、新法が制定されてからはまだ契約満了したケースはないので、この規定が契約満了時に不動産界にどのような問題を残すのかという不安もあります。

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◎2024/5/1

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◎2022/9/10

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◎2017/12/20

不動産投資を始める前に
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「不動産 特約」
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返信先:都心の不動産は、中国人がキャッシュでガンガン買っていくから日本人の出る幕がない ローン特約あると買えないくらい激戦 終わってる

即キャピタル出る物件はサラリーマン投資家が仕事してる時間に ローン特約無しで買える不動産屋の営業が探してます。 ローン特約付きの人は諦めてくださいw はっきり言いましょう。ローン特約付きの人がそんな物件じゃないと買わないとか言ったら客じゃない🙂‍↔️ 無駄な面談させんなw

東京進出失敗😭😭 土地に融資特約無しの買付が😭😭 速やかに銀行へ連絡。 『新築他にあったらまた持ってきてください。』と優しいお言葉。 絶対新築やってやる。 #不動産 #不動産投資 #新築アパート

Sペー🤩不動産×飯×サウナ@spe_1985

返信先:ペットは重説に書いてあることおおくてぇ… 特約事項ってところにペット飼うなら敷金預けてくれーとか書いてあるかも! 不動産屋さんに聞くのが早いね!

返信先:10年契約で10万円払ってたので 契約内容を見直したら 4万円払い戻しになりました😊 いま3年目ですが 途中で見直して良かったです😆 不動産屋の紹介だと 不要な特約や 地震保険がセットされてるので それらを見直しました📄

返信先:当方も一部の物件で不動産会社オリジナルの契賃貸借約書を使ってますが、項目抜けがあるので宅建協会のテンプレートを使うのが一番良いんじゃないかと思う今日このごろ。 次回の入居者からになりますが、テンプレ+追加特約で統一していきたいところです。